冷凍食品輸送・冷蔵食品輸送の水間急配

第58期 労働安全衛生マネジメントシステム

1.労働安全衛生マネジメントシステム

事業者が労働者の協力の下に「計画(Plan)-実施(Do)-評価(Check)-改善(Act)」という  (「PDCAサイクル」と言われています)一連の過程を定めて、継続的な安全衛生管理を自主的に進めることにより、労働災害の防止と労働者の健康増進、さらに進んで快適な職場環境を形成し、事業場の安全衛生水準の向上を図ることを目的とした安全衛生管理の仕組みです。

・労働安全衛生方針・目標の設定・計画の作成(PLAN)             
・実施と運用等(DO)  
・点検・確認・監査等(CHECK)                   
・見直し・改善(ACT)

2.労働安全衛生マネジメントシステムの表明

(1)労働災害の防止を図る。
(2)労働者の協力の下に、安全衛生活動を実施する。
(3)法、又はこれに基づく命令、事業場において定めた安全衛生に関する規定等を遵守する。
(4)労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置を適切に実施する。

3.労働安全衛生マネジメントシステムの基本方針

(1)「人命尊重」を基本理念とし、職場のあらゆる危険有害要因を排除するため従業員全員参加の下に、PDCAサイクルを適切に運用し、継続的な安全衛生活動を展開し、労働者の安全と健康を確保して安全衛生水準の向上を目指す。
(2)労働安全衛生法をはじめ、関係する法令を遵守し、会社及び事業場で定めた安全衛生規定類に基づき従業員の安全衛生を確保する。
(3)労働安全衛生マネジメントシステムの適切な実施及び運用により、継続的な安全衛生管理に取り組み、維持向上に努める。
(4)ハラスメントの明確化と周知・啓発(労働施策総合推進法 2022年4月1日施行)
●総合相談窓口は総務管理部とする。
 
事業者は、相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備する。
事業者は、相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者及び行為者に対して適正に対処するとともに、再発防止に向けた措置を講ずる。
事業者は、相談者や行為者等のプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発する。
事業者は、業務体制の整備など、職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するために必要な措置を講ずる。
 
厚生労働大臣は、法律(労働施策総合推進法第33条の2)の施行に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。
勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
 
ハラスメント防止規定により、懲戒処分を受けることがあります。
 
 
(5)従業員の疲労やストレスを軽減するため快適な職場環境の形成を促進する。
(6)安全衛生目標を設定し、適切に運用するとともに、必要に応じて見直しを行う。
(7)この方針を実施し、維持すると共に、全員に周知徹底する。
(8)この方針は常に妥当かつ適切であるように定期的に見直しを行う。

4.労働安全衛生の目標

(1) 労災事故、前年を下回る。(発生状況は運営管理会議にて発表)
(2) 健康診断受診率100%を目指す。(要再検査と診断された者へは指示書を渡し、医療機関にて必ず受診するよう指示をする)

5.稼働時間の抑制、削減

(1)稼働時間の抑制、削減・・・運行計画の見直し、業務の改廃、公休日の原則出勤禁止、要注意者の改善、人員増(社員、協力会社、外部要員)など

第58期、目標  稼働時間 258時間/月  3,096時間/年   残業時間 60時間/月  720時間/年

①自動車運転者      稼働時間内容 ・・・・ (176時間+22時間+60時間)=258時間×12か月=3,096時間

②一般管理者         稼働時間内容 ・・・・ (176時間+22時間+44時間)=242時間×12か月=2,904時間

A  : 自動車運転者は年間稼動時間 3,096時間(残業720時間含む)、を超えない範囲内とします。(拘束時間は、1日13時間以内)
B  : 休日、休暇の適正取得、【週2日の公休を取得】
C  : 有給休暇の取得 ・・・・ 管理者1回/月  運転手1回/月 (取得計画を組む)
年間10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し年間5日以上の消化が義務化(2019年4月1日施行)

改正改善基準告示の内容(2024年4月1日施行)

●1年の拘束時間 原則 3,300時間 (1年の拘束時間が3,400時間を超えない)

●1年の残業時間 上限規制 960時間 (月の時間外、休日労働が100時間未満になるよう努める)

●1ヶ月の拘束時間 原則 284時間 (284時間超は連続3ヶ月以内) 最大 310時間 (6回/年まで)

●1日の拘束時間 13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回までが目安)

●1日の休息時間 継続11時間を基本とし9時間を下回らない

●運転時間 2日平均1日9時間以内、2週平均1週44時間以内

●連続運転 4時間以内

●予期しえない事象 事故、故障、災害等、通常予期しないことに遭遇し、一定の遅延が生じた場合は、
客観的な記録が認められる場合に限り、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、
連続運転時間の規制の適用に当たり、対応に要した時間を除くことができる。
勤務終了後は、通常通りの休息期間を与えるものとします。
休息時間は、勤務終了後、継続11時間以上を与えるよう努めることを基本とし、
継続9時間を下回らないようにする。

(2)同一労働同一賃金の義務化(2021年4月1日施行)
(3)月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を5割以上(2023年4月1日施行)

6.労働安全衛生の目標を達成するための対策

(1) 安全衛生委員会の強化(会議によって労働時間、安全衛生についての認識、問題をみんなの共通のものとします)
・会議においての率直な意見交換を心がける(特に管理者と会議参加ドライバーの間)・・・・・・現場の意見、質問、疑問等への回答をキチンと出す、うやむやにしない。
 
「なんのために、意見を求めているのか」         ⇒目的は事故を未然に防ぐため、現場の声を聞かせてください
「別に前に出した意見と変わらないから、出すものがない」 ⇒同じもので良いのです、くり返し同じ事、同じ時間帯、同じ場所で起こる事が危険な事象として浮き上がってくるのです。
 
(2)ヒヤリ・ハットの推進(常態化を目標とします)
今期も月1件以上の提出をして下さい。(提出は、議事録への記載とします。)
加害・被害含めてヒヤリ・ハットが、絶対、無いわけがありません。なぜならそれは危険に対して意識しないで運転している者です。
ヒヤリ・ハット報告によって、業務を見直し注意を促し、業務に対しての姿勢を改める事が、事故を減らすための根本のひとつです。
ヒヤリ・ハット報告がされた時は、「よく気がつきました、ありがとう」と誉めてください、事故が起これば誰も得になりません。
報告を受ける側も、ヒヤリ・ハットにより事故をどうすれば回避できるかドライバーと対策(KYT)を行ってください。
 
(3)5S活動の実施・・・・・整理・整頓・清掃(せいそう)・清潔・躾(しつけ)
5Sとは掃除や片付けによる職場環境をきれいにするだけの美化活動ではありません。
5Sとは、仕事に必要なモノだけに絞り、仕事を行いやすくなるように整理・整頓することによって、職場の抱える課題を解決するための改善活動です。
①整理は要るものと要らないものに区別して要らないものを処分すること。
   ⇒意味は、必要なモノを明確にすることです。(スペース、仕事、情報なども含む)
②整頓は要るものを使い易い場所にきちんと置くこと(定物定位置の維持)
   ⇒意味は、必要なモノだけを誰もがわかるように置き場を決めて表示すること。
③清掃は身の回りのものや職場をきれいに掃除して、いつでも使えるようにすること
   ⇒意味は、きれいな職場を保つことによりミスの削減に繋がり生産性も向上します。
④清潔は整理・整頓・清掃を維持し、誰が見てもきれいでわかりやすい状態に保ち、きれいな状態を保とうという気持ちにさせること
   ⇒意味は、3Sの習慣性を養うことにより、習慣化のコツが解り全ての対応に役立ちます。
⑤躾は職場のルールや規律を守り、習慣づけること
   ⇒意味は、「規律を守ること」、「習慣にすること」、「継続的に改善すること」
 
第57期の目標は、上記の「5Sの意味」を踏まえて、現状を改善することを継続します。何を、どうやって改善するのかを安全衛生委員会議事録に記して、運営管理会議にて発表する。
 
(4) リスクアセスメントの実施
リスクアセスメントは、災害防止対策のための予防的手段として、事業場に潜在している危険源を明確にし、危険な状態が発生する確率(頻度)と労働者が受ける被害のひどさを
見積り、評価し、対策を講じることによって、労働者が被る危険の芽を摘み取り、又は低減します。
①危険性の洗い出し(過去の事故、ヒヤリ・ハット、KYT等)。
② ①の要因について、発生頻度と発生する可能性のある災害の重篤度(災害の発生程度 重傷・軽傷・軽微、など)を見積る。
③見積った結果に基づいて危険度を判定する。
④危険度が高いものから優先して対策を講じる。
⑤対策を講じた後、もう一度危険度の再判定を行い、どの程度まで安全になったのか確認する。
 
 
(5) 設備・機械の安全化の推進
①日々の点検を行う事とする。(記録をとり、議事録の一部として発表保存する)
②施設管理の修理と保全を行う。(施設等、保全チェック表)

7.労働安全衛生教育

水間急配株式会社  社是(しゃぜ)   “信用を重んじ、確実を旨(むね)とする”
上記の社是(しゃぜ)を基とし、運輸に関わる者の「誇り」を持って仕事に臨むよう指導する。自分の仕事に「誇り」を持つことで気が引き締まり、結果ミスを減少させることになります。
(1)労働安全衛生マネジメントシステムの目標達成のため必要な人材育成教育及び研修に積極的に参加する。
(2)全事業場において、資格の取得に努める。法的に必要となる部門は限られていますが、人員の増加、職場の配置換え、退職等に備える為多くの資格取得者が必要と考えます。
(3)安全衛生委員会議事録へ受講、受験(合否)の記録をつける、また今後の予定を記載する。

8.定期的実施事項 (運営管理会議にて発表)

(1)全従業員の稼動・残業時間(一般残業時間+公出時間+公出残業時間)、公休出勤日数及び有給取得回数の発表。
(2)労災事故の発生状況の発表
(労災事故については、他部署の事故でも貼り出し等を行い、サインまたは、押印をさせるようお願いします)
(3)5Sの現況、ヒヤリ・ハットの現況(安全衛生委員会議事録による)の発表。
(4)健康診断の受診状況の発表(受診結果判明後 外部要員も含む)
①産業医より要注意と判断された者には、別書面にて受診するよう指導し、いつ、どこで受診したのか報告を受ける。
②面接指導等の実施(労働安全衛生法第66条の8 罰則はなしですが、労働基準監督署の指導対象になります。)
・問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。
③面接指導の要件としては、

・義務    : 80時間/月超の時間外・休日労働を行い、疲労蓄積があり面接を申し出た者(労働安全衛生法第66条の9、労働安全規則第52条の8)
・努力義務 : 事業者が自主的に定めた基準に該当する者(労働安全衛生法第66条の9、労働安全規則第52条の8)
・面接指導の結果を5年間、保管しなければならない。

9.労働安全衛生マネジメントシステムの評価及び改善

(1) 毎年、秋・春の時期に労務監査実施において確認と改善を行う。
①法令違反、通達違反有無の確認
②社内規則違反有無の確認
③リスクマネジメント実施の状況確認
④労務全般の認識度確認と向上
(2)上記を参考にし、次期の目標、計画策定に取り組む。