第58期 労働安全衛生マネジメントシステム
1.労働安全衛生マネジメントシステム
事業者が労働者の協力の下に「計画(Plan)-実施(Do)-評価(Check)-改善(Act)」という (「PDCAサイクル」と言われています)一連の過程を定めて、継続的な安全衛生管理を自主的に進めることにより、労働災害の防止と労働者の健康増進、さらに進んで快適な職場環境を形成し、事業場の安全衛生水準の向上を図ることを目的とした安全衛生管理の仕組みです。
2.労働安全衛生マネジメントシステムの表明
3.労働安全衛生マネジメントシステムの基本方針
4.労働安全衛生の目標
5.稼働時間の抑制、削減
(1)稼働時間の抑制、削減・・・運行計画の見直し、業務の改廃、公休日の原則出勤禁止、要注意者の改善、人員増(社員、協力会社、外部要員)など
第58期、目標 稼働時間 258時間/月 3,096時間/年 残業時間 60時間/月 720時間/年
①自動車運転者 稼働時間内容 ・・・・ (176時間+22時間+60時間)=258時間×12か月=3,096時間
②一般管理者 稼働時間内容 ・・・・ (176時間+22時間+44時間)=242時間×12か月=2,904時間
A : 自動車運転者は年間稼動時間 3,096時間(残業720時間含む)、を超えない範囲内とします。(拘束時間は、1日13時間以内)
B : 休日、休暇の適正取得、【週2日の公休を取得】
C : 有給休暇の取得 ・・・・ 管理者1回/月 運転手1回/月 (取得計画を組む)
年間10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し年間5日以上の消化が義務化(2019年4月1日施行)
改正改善基準告示の内容(2024年4月1日施行)
●1年の拘束時間 原則 3,300時間 (1年の拘束時間が3,400時間を超えない)
●1年の残業時間 上限規制 960時間 (月の時間外、休日労働が100時間未満になるよう努める)
●1ヶ月の拘束時間 原則 284時間 (284時間超は連続3ヶ月以内) 最大 310時間 (6回/年まで)
●1日の拘束時間 13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回までが目安)
●1日の休息時間 継続11時間を基本とし9時間を下回らない
●運転時間 2日平均1日9時間以内、2週平均1週44時間以内
●連続運転 4時間以内
●予期しえない事象 事故、故障、災害等、通常予期しないことに遭遇し、一定の遅延が生じた場合は、
客観的な記録が認められる場合に限り、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、
連続運転時間の規制の適用に当たり、対応に要した時間を除くことができる。
勤務終了後は、通常通りの休息期間を与えるものとします。
休息時間は、勤務終了後、継続11時間以上を与えるよう努めることを基本とし、
継続9時間を下回らないようにする。
(2)同一労働同一賃金の義務化(2021年4月1日施行)
(3)月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を5割以上(2023年4月1日施行)
6.労働安全衛生の目標を達成するための対策
⇒意味は、きれいな職場を保つことによりミスの削減に繋がり生産性も向上します。
7.労働安全衛生教育
8.定期的実施事項 (運営管理会議にて発表)
・義務 : 80時間/月超の時間外・休日労働を行い、疲労蓄積があり面接を申し出た者(労働安全衛生法第66条の9、労働安全規則第52条の8)
・努力義務 : 事業者が自主的に定めた基準に該当する者(労働安全衛生法第66条の9、労働安全規則第52条の8)
・面接指導の結果を5年間、保管しなければならない。